中小企業庁から経営革新等支援機関として認定されました。
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業は、一定要件がありますが国が認める税理士などの専門家に対する支払費用の2/3(上限あり)を国が補助する事業です。
中小企業庁では、中小企業者の経営改善計画の策定を後押しするため、「早期経営改善計画策定支援事業」 と「経営改善計画策定支援事業」 の、2つの補助金が用意されておりますので、気になる方はぜひご相談ください。
1.早期経営改善計画策定支援事業(通称 ポストコロナ持続的発展計画事業)
国が認める、税理士などの専門家の支援を受けて、資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限20万円まで)を国が補助する事業です。
2.経営改善計画策定支援事業(通称 405事業)
国が認める、税理士などの専門家の支援を受けて、本格的な経営改善計画を策定し、金融機関への返済条件等の変更をする場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限200万円まで)を国が補助する事業です。
なお、詳細は、中小企業庁HPをご参照ください。(中小企業庁HPにリンクしています。)
プロフィール
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大阪市で会計事務所の代表をしております。
高専卒業、数社勤務し、公認会計士試験合格後、大手監査法人・コンサル会社を経て独立。公認会計士・税理士として、会計監査やコンサルティング経験を活かして様々な人のお役に立てるように奮闘しています。
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