税務にかかる報酬・費用について、下記の報酬を基に個別的な事情を考慮の上でお見積りを行い、契約前にご提示いたします。
税務業務の内容
業務 | 内容 |
---|---|
税務代理 | 税務官公署に対する申告等又は税務官公署に対してする主張等につき代理し、又は代行する業務をいいます。 |
税務書類の作成 | 税務官公署に対する申告等(税務申告書及び財務書類その他付随する書類)を作成する業務をいいます。 |
税務相談 | 税務に関する事項について相談に応ずる業務をいいます。(対面での相談、電話もしくはオンラインによる相談も含みます。) |
税務調査立会 | 税務官公署が行う税務調査の立会い、及びこれに付随する業務を行うことをいいます。 |
税に関する計算書作成 | 税に関する計算書を作成し、意見を記載した書面を作成する業務をいいます。 |
組織再編等による法人税に関するアドバイス | 法人の組織再編行為(合併・会社分割・株式交換・移転等)や株式譲渡に伴う法人税に関するアドバイス及びこれに関連する業務を行うことをいいます。 |
会計業務 | 会計帳簿等の記帳代行、決算書類、その他の財務書類の作成業務をいいます。 |
法人のお客様
【法人税、消費税、地方税】
① 法人税に関する税務代理及び税務書類の作成
課税所得金額基準 | 年取引金額基準 | 基本報酬 | 消費税申告 |
---|---|---|---|
1,000万円未満 | 3億円未満 | 165,000円 | +27,500円 |
3,000万円 〃 | 5億円 〃 | 220,000円 | +33,000円 |
5,000万円 〃 | 8億円 〃 | 275,000円 | +38,500円 |
1億円 〃 | 30億円 〃 | 385,000円 | +44,000円 |
3億円以上 | 50億円 〃 | 440,000円 | +55,000円 |
1億円増すごとに | 25億円増すごとに | 33,000円を加算 | 11,000円を加算 |
(注1) 課税所得金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。ただし、課税所得金額に比して取引金額が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など課税所得金額を基準とすることが適当でないときは、年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 住民税及び事業税の申告は、本店を除く事業所(地方税に規定する事務所又は事業所をいいます。以下同じ。)1か所につき、法人税に定める報酬額の10%相当額とします。
(注3) 上記金額には、消費税を含んでおります。
② 税務顧問報酬(月額)
課税所得金額基準 | 年取引金額基準 | 基本報酬 |
---|---|---|
500万円未満 | 5,000万円未満 | 33,000円 |
1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 38,500円 |
5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 44,000円 |
1億円 〃 | 10億円 〃 | 55,000円 |
2億円増すごとに | 20億円増すごとに | 22,000円を加算 |
(注1) 課税所得金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。ただし、課税所得金額に比して取引金額が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など課税所得金額を基準とすることが適当でないときは、年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 上記金額には、消費税を含んでおります。
③ 会計業務報酬
1.記帳代行報酬(月額)
税務顧問報酬月額相当額とします。
ただし、所得税又は法人税以外の税目に関連して、特に必要とする記帳を委嘱されたときは、別途税務顧問報酬の月額相当額を加算できるものとします。
2.決算書類作成報酬
a 記帳代行契約のある場合 税務顧問報酬月額相当額の2か月分とします。
b 記帳代行契約のない場合 税務顧問報酬月額相当額の6か月分とします。
④ 税務調査立会
タイムチャージの単価は次のとおりです。
1時間単位 | 11,000円(消費税込み) |
(注) 1日のタイムチャージの上限は、88,000円になります。また、1時間未満の時間は切り上げて計算します。 タイムチャージの単価は次のとおりです。
⑤ 税務相談
タイムチャージの単価は次のとおりです。
30分単位 | 5,500円(消費税込み) |
⑥ 組織再編等の税務に関するアドバイス
下表により算定した額が1,100,000円を下回るときは、1,100,000円とします。
会社の総資産額 | 報酬の額 |
---|---|
5億円以下の部分 | 2.20% |
5億円超10億円以下の部分 | 1.76% |
10億円超50億円以下の部分 | 1.32% |
50億円超100億円以下の部分 | 0.88% |
100億円超の部分 | 0.44% |
⑦ 税に関する計算書の作成
タイムチャージの単価は次のとおりです。
1時間単位 | 11,000円(消費税込み) |
(注) 株価算定の報酬は、株価算定額の1.1%(下限550,000円)
⑧ 固定資産税(消費税含む)
固定資産価格 | 基本報酬 |
---|---|
500万円未満 | 22,000円 |
1,000万円 〃 | 27,500円 |
3,000万円 〃 | 33,000円 |
5,000万円 〃 | 38,500円 |
1億円 〃 | 55,000円 |
1億円以上 | 75,000円 |
5,000万円増すごとに | 22,000円を加算 |
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。
個人のお客様
【所得税、消費税、地方税】
① 所得税に関する税務代理及び税務書類の作成
総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 基本報酬 | 消費税申告 |
---|---|---|---|
500万円未満 | 5,000万円未満 | 88,000円 | +22,000円 |
1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 132,000円 | +27,500円 |
2,000万円 〃 | 2億円 〃 | 154,000円 | +33,000円 |
3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 176,000円 | +38,500円 |
5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 218,000円 | +44,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 330,000円 | +55,000円 |
1,000万円増すごとに | 1億円増すごとに | 22,000円を加算 | 11,000円を加算 |
(注1) 所得税のうち、分離課税譲渡所得については、次によるものとします。
所得金額基準 | 年取引金額基準 | 基本報酬 |
---|---|---|
500万円未満 | 5,000万円未満 | 132,000円 |
1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 176,000円 |
3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 242,000円 |
5,000万円 〃 | 5億円 〃 | 308,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 440,000円 |
1,000万円増すごとに | 1億円増すごとに | 33,000円を加算 |
(注2) 個人の総所得金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。ただし、総所得金額に比して取引金額が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など総所得金額を基準とすることが適当でないときは、年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注3) 住民税及び事業税の申告は、本店を除く事業所(地方税に規定する事務所又は事業所をいいます。以下同じ。)1か所につき、所得税に定める報酬額の10%相当額とします。
(注4) 上記金額には、消費税を含んでおります。
② 税務顧問報酬(月額)
総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 基本報酬 |
---|---|---|
500万円未満 | 5,000万円未満 | 22,000円 |
1,000万円 〃 | 1億円 〃 | 27,500円 |
2,000万円 〃 | 2億円 〃 | 33,000円 |
3,000万円 〃 | 3億円 〃 | 38,500円 |
3,000万円以上 | 3億円以上 | 44,000円 |
1,000万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5,500円を加算 |
(注1) 個人の契約時の前年の総所得金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。 但し、総所得金額に比して取引金額が多額である場合、事業の形態が複雑又は大規模である場合など前年の総所得金額を基準とすることが適当でないときは、契約時の前年の年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 上記金額には、消費税を含んでおります。
③ 会計業務報酬
1.記帳代行報酬(月額)
税務顧問報酬月額相当額とします。
ただし、所得税又は法人税以外の税目に関連して、特に必要とする記帳を委嘱されたときは、別途税務顧問報酬の月額相当額を加算できるものとします。
2.決算書類作成報酬
a 記帳代行契約のある場合 税務顧問報酬月額相当額の2か月分とします。
b 記帳代行契約のない場合 税務顧問報酬月額相当額の6か月分とします。
④ 税務調査立会
タイムチャージの単価は次のとおりです。
1時間単位 | 11,000円(消費税込み) |
(注) 1日のタイムチャージの上限は、88,000円になります。また、1時間未満の時間は切り上げて計算します。 タイムチャージの単価は次のとおりです。
⑤ 税務相談
タイムチャージの単価は次のとおりです。
30分単位 | 5,500円(消費税込み) |
⑥ 固定資産税(消費税含む)
固定資産価格 | 基本報酬 |
---|---|
500万円未満 | 22,000円 |
1,000万円 〃 | 27,500円 |
3,000万円 〃 | 33,000円 |
5,000万円 〃 | 38,500円 |
1億円 〃 | 55,000円 |
1億円以上 | 75,000円 |
5,000万円増すごとに | 22,000円を加算 |
(注) 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います。
相続税・事業承継
① 相続・事業承継顧問報酬
財産の総額基準 | 年取引金額基準 | 基本報酬 |
---|---|---|
10億円未満 | 10億円未満 | 22,000円 |
30億円 〃 | 30億円 〃 | 55,000円 |
30億円以上 | 30億円以上 | 110,000円~ |
(注1) 契約時の個人財産総額を基準として上記の表にあてはめて算出します。但し、個人の財産総額を基準とすることができない場合又は適当でないときは、契約時の前年の法人の年取引金額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 財産の総額は、相続税評価額(特例等による評価減適用前)により算定するものとします。
(注3) 上記金額には、消費税を含んでおります。
② 相続税(消費税含む)
遺産の総額 | 基本報酬 | 相続人の加算 |
---|---|---|
5,000万円未満 | 418,000円 | 33,000円×法定相続人数 |
7,000万円 〃 | 528,000円 | 33,000円×法定相続人数 |
1億円 〃 | 803,000円 | 44,000円×法定相続人数 |
2億円 〃 | 990,000円 | 55,000円×法定相続人数 |
5億円 〃 | 1,210,000円 | 基本報酬10%×法定相続人数 |
7億円 〃 | 1,485,000円 | 〃 |
10億円 〃 | 1,870,000円 | 〃 |
10億円以上 | 1,980,000円 | 〃 |
1億円増すごとに | 110,000円を加算 | 〃 |
<加算報酬>
a 財産の評価等の業務が著しく複雑なときは、基本報酬額の100%相当額を限度として加算することができるものとします。
(注) 「著しく複雑」とは、事案の内容が繁雑又は広範であり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査を要するものをいいます。
b 土地(1利用区分)につき、55,000円加算できるものとします。
c 非上場株式(1社)につき、165,000円加算できるものとします。
d 相続税の法定申告期限まで3か月以内のご依頼については、110,000円加算できるものとします。
<延納申請に係る報酬>
相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とします。
延納申請税額 | 基本報酬 |
---|---|
1億円未満 | 110,000円 |
5億円 〃 | 165,000円 |
5億円以上 | 220,000円 |
5億円増すごとに | 55,000円を加算 |
③ 相続・事業承継コンサルティング報酬
財産の総額 | 基本報酬 |
---|---|
5億円 〃 | 1,100,000円 |
10億円 〃 | 1,650,000円 |
15億円 〃 | 2,200,000円 |
20億円 〃 | 2,750,000円 |
20億円 超 | 3,300,000円 |
10億円増すごとに | 1,100,000円を加算 |
(注1) 財産の総額は、相続税評価額(特例等による評価減適用前)により算定するものとします。
(注2) 非上場株式を2社以上お持ちの場合、2社目から1社につき、165,000円(消費税含み)加算します。
(注3) 上記金額には、消費税を含んでおります。
④ 事業承継税制に関する業務報酬
1. 事業承継税制実行前の診断業務
a 実行前の簡易判定
基本報酬額88,000円(消費税含む)とします。
b 実行前の事前診断
財産の総額 | 基本報酬 |
---|---|
1億円以下 | 880,000円 |
3億円 〃 | 1,100,000円 |
5億円 〃 | 1,650,000円 |
10億円 〃 | 2,750,000円 |
10億円 超 | 3,300,000円 |
1億円増すごとに | 220,000円を加算 |
(注1) 契約時の個人財産総額を基準として上記の表にあてはめて算出します。
(注2) 財産の総額は、相続税評価額(特例等による評価減適用前)により算定するものとします。
(注3) 贈与時でなく相続時の業務となる場合も上記に準じて取り扱います。
(注4) 上記金額には、消費税を含んでおります。
2. 実行支援業務
対象株式の評価額 | 基本報酬 |
---|---|
1億円以下 | 880,000円 |
3億円 〃 | 1,100,000円 |
5億円 〃 | 1,650,000円 |
10億円 〃 | 2,750,000円 |
10億円 超 | 3,300,000円 |
1億円増すごとに | 220,000円を加算 |
(注1) 複数名へ贈与する場合は、年度ごとに、対象株式の評価額合計を適用します。
(注2) 対象株式の評価額は、贈与時点の相続税評価額とします。
(注3) 贈与時でなく相続時の業務となる場合も上記に準じて取り扱います。贈与時でなく相続時の業務となる場合も上記に準じて取り扱います。
(注4) 上記金額には、消費税を含んでおります。
3. 実行後のフォローアップ
a 都道府県に対する年次報告の提出(随時報告)
対象株式の評価額 | 基本報酬(1回あたり) |
---|---|
1億円以下 | 55,000円 |
3億円 〃 | 110,000円 |
5億円 〃 | 220,000円 |
10億円 〃 | 330,000円 |
10億円 超 | 550,000円 |
1億円増すごとに | 33,000円を加算 |
(注1) 対象株式の評価額は、贈与(相続)時点の相続税評価額とします。
(注2) 上記金額には、消費税を含んでおります。
b 税務署に対する継続届出
対象株式の評価額 | 基本報酬(1回あたり) |
---|---|
1億円以下 | 55,000円 |
3億円 〃 | 110,000円 |
5億円 〃 | 220,000円 |
10億円 〃 | 330,000円 |
10億円 超 | 550,000円 |
1億円増すごとに | 33,000円を加算 |
(注1) 対象株式の評価額は、贈与(相続)時点の相続税評価額とします。
(注2) 上記金額には、消費税を含んでおります。
⑤ 贈与税
取得財産の価額 | 基本報酬 |
---|---|
100万円未満 | 38,500円 |
300万円 〃 | 66,000円 |
500万円 〃 | 110,000円 |
1,000万円 〃 | 132,000円 |
2,000万円 〃 | 165,000円 |
3,000万円 〃 | 198,000円 |
5,000万円 〃 | 275,000円 |
5,000万円以上 | 308,000円 |
1,000万円増すごとに | 33,000円を加算 |
(注1)財産の評価等の業務が著しく複雑(相続税に同じ。)なときは、100%相当額を限度として加算することができるものとします。
(注2) 上記金額には、消費税を含んでおります。
<延納申請に係る報酬>
相続税法に規定する延納に関する業務に従事したときは、次の基準による報酬額とします。
延納申請税額 | 基本報酬 |
---|---|
1億円未満 | 110,000円 |
5億円 〃 | 165,000円 |
5億円以上 | 220,000円 |
5億円増すごとに | 55,000円を加算 |
⑥ 税務調査立会
タイムチャージの単価は次のとおりです。
1時間単位 | 11,000円(消費税込み) |
(注) 1日のタイムチャージの上限は、88,000円になります。また、1時間未満の時間は切り上げて計算します。 タイムチャージの単価は次のとおりです。
⑦ 税務相談
タイムチャージの単価は次のとおりです。
30分単位 | 5,500円(消費税込み) |
共通する事項(日当・実費等)
① 日当
業務 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
出張等 | 依頼された事案について出張等を必要とするときは、日当を報酬に含めることができるものとします。 | 10,000円/日 (消費税込み) |
(注)1日に満たない場合は1日とみなして計算します。
② 実費等
内容 | 金額 |
---|---|
ご依頼人は、税理士報酬とは別に収入印紙代、郵便切手代、謄写代、交通通信費、宿泊料、その他委任事務処理に要する実費を負担します。 | 実費 |